新型コロナウイルス感染症対策について
新型コロナウイルスへの感染やそのおそれを理由に、運転免許証の通常の更新手続きを受けることができない、できなかった方についての対応をご説明いたします。
- 免許証の期限が令和2年3月13日から4月30日までの方
更新期限の前に運転免許センター、警察署または氷川幹部交番に「更新手続開始申請書」を提出していただくことで、更新期限後であっても3か月間は運転が可能になります。
例) 更新期限が3月26日までの方は6月26日まで
※この期間の間に、講習の受講や適性検査の受検を含む通常の更新手続きを改めて受けていただく必要があります。
- 免許証の更新期限が過ぎてしまった方
運転免許証を更新できず、免許を失効させてしまった場合には、学科・技能試験を受けることなく免許の再取得が可能です。
ただし、運転免許の再取得が完了するまでは無免許の状態になりますので、運転はできません。
詳しくは熊本県運転免許センターまでお問合わせください。
熊本県警察運転免許センター 096-233-0110